最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1535 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、原判決の量刑は過重で憲法第三六条に違反すると主張する
けれども裁判所が法律の定める刑をその所定の範囲内で量定処断した場合には、そ
れが被告人の側から見て過重であるとしても直ちにこれを残虐な刑罰ということは
できない(昭和二三年(れ)第三二三号同年六月二三日大法廷判決集二巻七号七七
七頁参照)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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